大阪地方裁判所堺支部 昭和41年(ワ)6号 判決 1968年7月15日
原告 住吉力
<ほか一名>
右原告ら訴訟代理人弁護士 松岡滋夫
被告 福原勇二
被告 南海鋼材株式会社
右代表者代表取締役 福原一晴
右被告ら訴訟代理人弁護士 岩田嘉重郎
右訴訟復代理人弁護士 中嶋輝夫
右同 篠田桂司
主文
被告らは各自原告住吉力に対し、金二六二万三、八〇二円、同住吉弘子に対し金二六二万三、八〇二円を支払え。
原告らのその余の請求はこれを棄却する。
訴訟費用はこれを九分し、その一を原告らの負担、その余を被告らの負担とする。
この判決は第一項につき仮に執行することができる。ただし被告らにおいて原告らに対し、それぞれ金二〇〇万円づづの担保を供託するときは右の仮執行を免れることができる。
事実
第一、当事者双方の申立
原告ら
被告らは連帯して原告住吉力に対し、金三〇八万六、六二〇円、同住吉弘子に対し金三〇八万六、六二〇円を支払え、訴訟費用は被告らの負担とするとの判決、および仮執行の宣言
被告ら
原告らの請求を棄却する、訴訟費用は原告らの負担とするとの判決
第二、請求原因
一、被告福原勇二(以下単に被告福原という)は、被告南海鋼材株式会社(以下単に被告会社という)の従業員として勤務中、昭和四〇年一〇月二三日午后一時四〇分頃、被告会社の業務を遂行するため、同社の軽三輪貨物自動車3大お九三―九一を運転して堺市南花田三三番地の八先の道路上を南から北へ向って進行中前方注視義務を怠った過失により、折柄西から東へ同道路を横断してきた訴外住吉正人(当時七才)を同車体部分を以ってはねとばし、よって同人をして脳底骨々折および脳内出血の負傷をおわしめ、右負傷に因り、同年一〇月二五日午前三時五分死亡せしめたものである。
二、原告両名は右訴外人の実父母であるところ、本件交通事故による右訴外人の死亡により右加害者本人である被告福原および同被告の使用者としての責任を有する被告会社に対し、左記損害賠償金債権を取得した。
(一) 右訴外人の死亡により、同人は三五七万三、二四〇円の得べかりし利益を失った、しかしてこれにより、原告両名はその半額づづの被告両名に対する損害賠償債権を相続した。
右算定の基礎は次のとおりである。
すなわち、労働省労働統計調査部編昭和四一年賃金センサス第一巻第二表記載の一七才より六〇才までの平均月間きまって支給される現金給与額合計は次のとおりである。
(イ) 一七才 一万八、七〇〇円
(ロ) 二〇才―二四才 二万四、五〇〇円
(ハ) 二五才―二九才 三万二、八〇〇円
(ニ) 三〇才―三四才 三万九、一〇〇円
(ホ) 三五才―三九才 四万二、四〇〇円
(ヘ) 四〇才―四九才 四万四、六〇〇円
(ト) 五〇才―五九才 四万四、五〇〇円
(チ) 六〇才 三万三、七〇〇円
ところで、厚生大臣官房統計調査部の調査結果の昭和四〇年簡易生命表によれば、満七才の男子の平均余命は六二・六九年であり、満七才の子供の就労可能年数は五六年である故、少くとも六〇才までは優に就労可能である。
そこで、前記(イ)ないし(チ)に至る四三年間の月間収入を集計すると合計一、九八六万三、二〇〇円となる。右収入につき一五%を公課として右金額よりこれを控除すれば一、六八八万三、七二〇円となる。
一方総理府統計局全国消費実態報告によれば勤労者世帯の平均一世帯当り四・〇六人の一ヶ月消費支出は四万四、二八三円、一人当り一ヶ月平均の消費支出は一万〇、九〇七円である、従って一年間の一人平均消費支出は一三万〇、八八四円、四三年間で合計五六二万八、〇一二円となり、前記一、六八八万三、七二〇円より五六二万八、〇一二円を控除すれば一、一二五万五、七〇八円となる。
そこで、名義額一、一二五万五、七〇八円=A、就労年数四三年=N、中間利息年五分=Zとしてホフマン式計算方法による現価計算は次のとおりとなる。
以上により三五七万三、二四〇円が住吉正人の得べかりし利益の喪失額であり、原告らはその半額である一七八万六、六二〇円の損害賠償債権を各自相続したのである。
(二) 被害者住吉正人自身の慰藉料の相続亡住吉正人はさしたる過失もないのに被告福原の前方不注視による過失により、あたら前途有為の生命を失った、その生命侵害により同人自身がうけた苦痛は金五〇万円に相当し、原告両名は各自二五万円宛の慰藉料請求権を相続した。
(三) 次に右訴外人の両親である原告両名は同人の不慮の死亡により悲嘆のどん底につきおとされ、左記のごとき精神的打撃をうけた。
(1) 原告弘子はその体質上もはや子供を産む可能性のない身であるが、その原告らは唯一の愛児正人を本件事故により死亡させたのである、将来実子をもおける可能性は絶たれ、その心中まことに察するに余りあり、その悲しみと絶望感はこれを表現する方法がない位である。
(2) 殊に実母の原告弘子は正人の死亡により悲しみに打ちひしがれ、全く茫然自失の状態に落入り、その精神状態に異状をきたし、その後しばらくの間は精神病院の治療を受け、現在もその精神的打撃から完全に回復したとはいいがたい有様である。
(3) 死亡した訴外正人は文才に長じ、作詩等において特別の才能を示し、しばしば各新聞雑誌等のコンクールに入選していたのであり、大いに将来を嘱望されていた前途有為の少年であったので、両親はもとよりその周囲のものの期待は非常に大なるものがあった、かかる天才児の輪禍による死亡は、両親である原告両名の精神的苦痛を倍加させるものである。
(4) しかも以上のごとく愛児の死亡により精神的打撃にうちひしがれている原告に対し、被告会社は原告らとの示談交渉において、その責任を自覚せず、被害者側の精神的物質的損害を全く無視して、何らの誠意も示さなかったことにより、原告らの精神的苦痛を更に増大させるに至ったのである。
(5) 以上のように本件事故により、被告らは原告らに生涯消えることのない精神的打撃を与えたのであるから、その慰藉料として原告両名に各自金一五〇万円づづを支払うのは当然である。
よって原告らは被告らに対し、慰藉料として右金額をそれぞれ請求する。
(四) 弁護士費用
原告両名は昭和四〇年一二月初旬原告代理人に対し、各自五万円計金一〇万円を被告らに対する仮差押手続および本訴提起に関する手数料として支払った、これらすべて被告らの責任に帰すべきものである。
三、以上の次第で、原告らはそれぞれ被告らに対し、金三五八万六、六二〇円の連帯による損害賠償請求債権を有するところ、自動車損害賠償保険により各自金五〇万円宛の保険金を受領しているので、これを控除した各残額金三〇八万六、六二〇円の損害金の支払を求める。
第三、被告らの答弁および主張
一、請求原因に対する認否
(一) 請求原因一項の事実は、原告ら主張の事故が、被告福原の過失によって惹起されたとの点を除きこれを認める。
(二) 同二項以下の事実はいずれも不知、とくに請求原因二(三)(1)(2)の事実は、原告側に存する特別事情に基く損害であって、被告にはその特別事情を予見または予見可能の情況下におかれていない、すなわち通常生ずべき損害の範囲を超えたものであるからこれを争う。
二、被告らの主張
(一) 被告福原には何ら過失はない、自動車構造上その機能にも障害がなかった。
(二) 本件は亡住吉正人の一方的過失に基き惹起されたものである、すなわち右正人は被告福原が走行中事故現場に駐車してあった他の自動車のかげからいきなり道路中央めがけて飛出してきて、同被告運転の自動車に衝突したものである、その詳細は次のとおりである。
(1)、被告福原は府道堺大和高田線(アスファルト舗装道路)を東進して本件事故道路である非舗装の通称旧道(砂利道)を左折進行したのであるが、右の府道からの分岐点より衝突地点付近まで約一二分の一の急下り傾斜をなしているが、右旧道の西側には、当時府道近くから北へ向って一列に三台の修理自動車が留置されていたところ、被告福原は右府道より左折し時速約一五キロメートルに減速して、旧道を約一二・三メートル進行した際、右正人は右三台の自動車のうち中央の自動車のかげから右旧道路中央に飛出したので、被告福原は急ブレーキをかけたが、下り勾配と自動車が小型で自重が軽いため、直ちに停車せず一メートル進み右正人と衝突し同時に停車したのである。
(2)、以上のような地理的状況の下では、右正人が留置の自動車のかげから急に飛出して路上に出てくることを、通常予測できるものではない、被告福原が右正人を発見すると同時に停車措置をとったが、自動車は直ぐその場で停車できるものでないことは被告の車にかぎったものではない、被告福原が徐行したればこそ約一メートル前進して停止したのである。
この場合被告福原が高速で走っていれば、そのために急停車できないという点に過失が認められようが、被告福原は時速約一五キロメートルで進行していたのであり、それ以下に減速することは自動車としては不可能で最低限の減速である。従って被告福原には全く不可抗力による事故である。他の交通事故が社会問題となっているときでもあり、一般通行者も危険を防止するよう心がけるべきで、当然その義務がある、本件は訴外亡正人がその義務を尽さなかったもので、全く訴外人側に過失が存在するものである。
第四、被告らの主張に対する原告らの反駁
被告福原運転の加害車は幅員九メートルもある本件道路の東端から三・八メートルの箇所を運行していたので、右道路のほぼ中央を進行していたのであるから、左折後直ちに現場附近の子供の存在を確認しうるのである。また現場西側の道路横におかれていたのは廃車二台であって、この車のかげに子供が居るかどうか極めて容易に認識しうるのである。しかも被害者正人が出てきたのは、右廃車のかげからではなくはるか北方の電柱のある箇所から事故現場に向ってきたものである。
仮りに右正人が廃車の横から出てきたとしても、正人が出てきた場所と車の進行路との距離からして十分事前にこれを認め得たし、なおこれを避けえたのである。このように極めて見通しのよい場所であるのに、衝突寸前まで被害者の姿を認めえなかったという被告らの主張ならびに被告福原の供述自体同被告の脇見運転を裏付けるものである。
第五、証拠関係≪省略≫
理由
一、請求原因一項の事実中、原告ら主張の事故が、被告福原の過失によってひき起こされたとの点を除くその余の事実は当事者間に争いがない。
そこで、争いのある本件事故発生の原因につき検討する。≪証拠省略≫を綜合すると、被告福原は原告主張の日時前記貨物自動車を運転し、府道堺大和高田線アスファルト舗装道路を時速約三五キロメートルで東進し、同市南花田町三三番地の八先交差点手前にさしかかり同所で減速してやや大廻りに左折し、道路幅九メートルの非舗装の本件事故道路に進入したのであるが、同道路は歩車道の区別がなく、当時同道路の左側端にして右府道から北約七・五メートルの箇所に修理中のブルバード型自動車一台と、同車の前方約八メートルの箇所(いずれも左側空地に接した場所)に西村某所有の自動三輪車一台が置かれていたが、道幅は約九メートルもあり直線道路であるので、被告福原において、左折と同時に前方を注視しておれば、右自動三輪車の付近から左斜に道路を横断しようとする被害者正人の姿を左折後直ちに発見しえたはずであるから、発見と同時に急停車または右に回避運転することにより同人との衝突の危険を防止しえたのにかかわらず、前方注視の注意義務を怠ったため、横断者の発見が遅れ、前記府道から漫然時速約一五キロメートルの速度で道路のほぼ中央を約一二・五メートル前進したところで、ようやく約二・二メートル左斜前から馳けてくる被害者正人を発見し、急停車の処置をとったが、とき既におそく、運転自動車前部で右正人をはねとばし同人をして前記傷害の結果死亡せしめたものであることが認められる。≪証拠判断省略≫。とすれば本件事故は被告福原の前方注視の注意義務違反による過失と、自動車の通行量の多い危険な交差点の手前を左斜に走って横断し、交差点を左折進行してくる加害自動車の進行状況に注意しなかった被害者正人の不注意な行動との競合によって惹起されたものであることは明らかである。
二、事実は以上のとおりとすれば、被告福原は直接事故をひき起こした不法行為者として、また被告会社は被告福原の使用者としていずれも被害者正人の死亡に基く損害をその相続人であり両親である原告らに対し、賠償せねばならぬ義務のあることはいうまでもないところであるが、本件事故は当時七才であった被害者正人の不注意もその原因の一つとなっているので、過失相殺をすべきや否やが問題となるので考察する。
民法七二二条二項の過失相殺の問題は、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎないのであるから、幼年者である被害者の過失(不注意)をしんしゃくする場合のその過失能力については、その幼年者に損害発生の原因である事故、すなわちその危険を避けるに必要な注意をするだけの能力(避難意識能力)があれば足りるものと解せられるところ、≪証拠省略≫により明らかな被害者正人は当時七才で小学校一年生の幼児ではあるが、普通児より知能が発達し学校での成績も優秀で身体も健全であり、日頃学校長および父母から交通の危険について訓戒されており、担任教師と同行して帰宅した際にも、教師に信号機のあるところを教え車道を横断する機会を説明する程の交通知識をわきまえていた事実に徴すれば、被害者正人は右の弁識能力を具えていたものといわなければならない。
従って本件事故に対する被告らの損害賠償額を決定するについては、被害者正人の過失をしんしゃくするのが相当である。
三、損害額
(一) 被害者正人の逸失利益の損害
幼児といえども生来的虚弱その他特別の事情がないかぎり、科学的計算に基き算出された余命年数を生存し得るその蓋然性は成年者の場合と何ら選ぶところがない、とすれば、成年者死亡の場合における死亡者の将来について得べかりし利益を一定の法則により算定し、これを認定しおると同様幼年者の場合も正確な資料に基くかぎり、これを算定することは可能であるところ、被害者正人は事故前は至極健康体であったことは前記のとおりであり、厚生大臣官房統計調査部の調査による昭和四〇年簡易生命表によれば満七才の日本人男子の平均余命は六二・六九年にして同男子の就労可能年数は五六年である。
しかして、男女とも一七才に達すれば労働につき収入をあげうるものであることは経験則上明らかなところであるから、満七才の男子は一七才から五六年の終りまで四〇年間就労可能というべきである。
ところで、成立に争いがない甲第四号証労働省労働統計調査部編昭和四一年賃金センサス第一巻第二表の記載ならびに同甲第五号証総理府統計局全国消費実態報告によれば、一七才より五九才までの平均年間きまって支給される現金給与額と平均年間消費支出額および右平均収入額から支出額を控除した残額は次のとおりである。
年間平均収入額 年間平均支出額 残額(純益)
(イ) 一七才―一九才 金二二万四四〇〇円 金一三万〇八八四円 金九万三五一六円
(ロ) 二〇才―二四才 金二九万四〇〇〇円 金一三万〇八八四円 金一六万三一一六円
(ハ) 二五才―二九才 金三九万三六〇〇円 金一三万〇八八四円 金二六万二七一六円
(ニ) 三〇才―三四才 金四六万九二〇〇円 金一三万〇八八四円 金三三万八三一六円
(ホ) 三五才―三九才 金五〇万八八〇〇円 金一三万〇八八四円 金三七万七九一六円
(ヘ) 四〇才―四九才 金五三万五二〇〇円 金一三万〇八八四円 金四〇万四三一六円
(ト) 五〇才―五九才 金五三万四〇〇〇円 金一三万〇八八四円 金四〇万三一一六円
となるも、被害者正人は事故当時満七才であった故、もし生存しておれば現在満一〇才であり、右の収入をあげうるためには、なお七年の期間を必要とする、しかして一七才から五六才まですなわち七年後から四〇年間の収入を今一時に支払を受けるとすれば、毎年の収入から前記生活費を控除した残額(便宜年次計算による、―名義額=A)について、現在から各収入期末までのそれぞれの中間利息の控除をホフマン式計算方法により算出するに、その算出方式およびその算出の結果は左のとおりである。
算出結果―現価金四六三万九、四三五円
これが、同人の得べかりし利益の喪失額であるが、同人の前記過失を相殺するにつき、そのしんしゃくの程度は三〇パーセントとするのが相当であると認められるので、原告らが右正人の相続人として被告らに対し、亡正人の得べかりし利益による損害として請求しうる額は金三二四万七、六〇五円である。
(二) 被害者正人の慰藉料
被害者正人は前記のごとく小学校での成績は優秀なる上、前記証拠に徴し明らかなごとく性格は快活明朗で、同級の生徒たちからはもちろん教師からも慕われ、原告らの一人子として両親の愛情を一身に集め将来も幸福な生活を送りうる身分に恵まれながら、本件事故のため、あたら尊い生命をむりに奪われた、このことは幼少の身といえどもその悲しみを抱いたであろうことは想像に難くなく、また受傷後死亡までの重傷による苦しみも尋常でなかったであろうことも十分察せられるので、同人に対する慰藉料は同人の過失をしんしゃくしても金五〇万円は相当である。従って原告らのこの分の相続による取得分は各金二五万円である。
(三) 原告ら自身の慰藉料
≪証拠省略≫によると、原告弘子は昭和四〇年六月六日妊娠七ヶ月前置胎盤早期剥離のため帝王切開手術を行い、その際卵管結紮を実施したので、もはや子供を産むことができない身となったことが認められる。従って原告らには被害者正人は生涯かけがえのないただ一人の子であったが、本件事故のたその息子を喪い将来の望みを瞬時にして断たれ、不幸のどん底につきおとされたその悲しみは想像に絶するものがあったであろうし、その精神的打撃はなお将来永く持続するであろうことも容易に察せられるところである、よって前記被告福原および被害者正人の各過失の態様ならびに程度原告らの身分および生活環境その他前記諸般の事情を参酌し、原告らが被告らに請求しうる慰藉料額は各金一二〇万円づつが相当と認める。
(四) 弁護士費用
原告ら代理人に対し、本件訴訟ならびに仮差押申請手続の手数料等として金一〇万円を支出したものであることは、弁論の全趣旨に徴し明らかであるから、この費用も当然被告らの責任に帰すべきものといわなければならない。
四、ところで、原告らは以上の損害額のうち自動車損害賠償保険により、それぞれ金五〇万円づつの保険金を受領したことを自陳するので、右金額は以上の認定損害額のうちから、これを控除せねばならないものであるので、これを控除すると、原告らは被告らに対し損害賠償金として請求しうる金額は各金二六二万三、八〇二円である。そうすると、原告らの請求は右金額の限度において正当であるのでこれを認容するも、その余は失当であるから、これを棄却することとし、民事訴訟法第九二条第九三条第一項本文第一九六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 依田六郎)